大判例

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東京高等裁判所 昭和34年(ネ)707号 判決

本訴請求は、被控訴人らが控訴人主張の昭和学院の学院長または副学院長としての資格に欠けていることの確認を求めるものであり、その請求の原因として主張するところは、要するに、昭和三一年六月二六日控訴人と被控訴人友作との間に、同被控訴人は直ちに文部省大学教職員資格審議会に対して控訴人の助教授昇格申請手続をとる旨の契約が成立し、また昭和三二年七月二日被控訴人一郎も同月末日までにその申請手続をする旨控訴人に確約したのにもかかわらず、被控訴人らはいずれもその履行をしなかつたというにある。

しかしながら、仮りに被控訴人らが控訴人主張のように学院長または副学院長としての資格に欠けていることを確認してみても、それによつて控訴人の権利関係は何ら解決されたことにならないので、控訴人がかような確認を求めることは全く法律上の利益がない。したがつて、控訴人の本訴請求は確認の利益を欠くから、不適法として却下すべきである。

(角村 菊池 吉田)

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